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node: fashion_nara
type: fashion
slug: nara_period_fashion
title: "奈良時代のファッション"
lead: "奈良時代には律令国家が宮廷の装いを法で定めた。養老律令の衣服令は唐にならって礼服・朝服・制服の三等を設け、七一九年の詔は衣を左を上に合わせる（右前）よう命じた——今日まで続く決まりである。"
published: 2026-07-27
updated: 2026-07-28
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change: "歴史セクション配下へ統合し、見出しに「のファッション」を付した"
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reason: "オーナー方針によりファッションを独立させず歴史の各時代配下に置くため"
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## 概要

養老律令の衣服令は、礼服・朝服・制服の三種を定め、位階に応じて袍の色を割り当てた。都の官人は、こうして唐風の基準に従って装った。

## 主な装い

七一九年、衣を右前（左の身頃を上に）に合わせよとの命は、以後の着物の着方を定める慣習を固めた。絹や染め、大陸伝来の仕立てもすでに確立していた。

## 移り変わり

続く時代に遣唐使が途絶えると、この借り物の宮廷装束は、しだいに日本独自の様式へと育っていく。
